- 平成16年1月施行された「改正貸金業法」で創設されのが「貸金業務取扱主任者制度」なんです。
- そして、改正貸金業法の3条施行により「貸金業務取扱主任者資格試験」が始まりました。
これは、国家資格になります。 - 貸金業者は、「貸金業務取扱主任者資格試験」に合格して登録も済ませた「貸金業務取扱主任者」を一定数、営業所又は事務所それぞれに設置しないといけなくなってます。
- 貸金業務取扱主任者は、貸金業務をする人たちに「規定遵守」や「貸金業の業務適正化」の為に指導を行う人なんです。
- こういう施策で、誰でも安心して利用できる貸金業者になってきています。
貸金業務取扱主任者制度